千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

法定相続情報の取得Acquisition of statutory inheritance information

相続手続きを行う際に、亡くなった人の生まれてから死亡までの一連の戸籍謄本が必要となります。
法定相続人が誰かを確定させるために、この戸籍謄本を法務局や各金融機関にそれぞれ提出させなければいけないためです。
しかし、出生から死亡の戸籍謄本を集めると相当の枚数になりますし、全ての金融機関や法務局等に提出するために、その分の戸籍謄本を取得すると大変な分量になってしまいます。
そこで法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本の束の代わりに金融機関等に提出できる制度ができました。
これが法定相続情報証明制度です。
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした法定相続情報一覧図を提出すれば、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の写しは必要な数を交付してもらえますので、複数の相続登記や預貯金の相続手続を並行して進めることが可能となります。

当事務所の報酬

お気軽にご相談下さい。

まずはお気軽にお問い合わせください

平日・土日祝日:9:00~18:00

PAGE TOP