千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

民事信託Civil trust

信託会社や信託銀行が、所有者から財産を託され、営利目的で信託報酬を受け取り、業として管理や承継を行うが「商事信託」。
これに対して、所有者が家族や親族など信頼できる人に財産を託し、営利目的でなく、託された人が、管理や承継を行うことを「民事信託」といいます。
民事信託の登場人物は、「委託者(託す人)」「受託者(託される人)」「受益者(利益を受ける人)」の3人です。
税務との兼ね合いから、当初は「委託者」=「受益者」で信託契約を組成することが一般的です。

例えば、賃貸物件を所有している父が、高齢になっており、仮に認知症になると物件の修繕、売却、管理、賃貸契約など全てができなくなってしまい、不動産の価値を著しく低下させてしまう恐れがあります。
こんな時、物件の管理だけを子ども(受託者)に託し、契約関係は全て子ども(受託者)に行ってもらい、賃料収入は変わらず父(委託者兼受益者)が受け取るというケースが典型的な認知症対策の民事信託になります。

この他、民事信託は、様々な対策が可能となります。

ただし、個別具体的なケースを聞き取りの上、どんな信託の契約が最も有益か、お客様と相談しながら、白紙の紙を埋めていくような作業になるため、専門家のコミュニケーション力や創造力が問われます。
まずは、面談をしていただき、依頼するかやめるか選んでいただき、構いません。
お気軽にご相談ください。

こんな方は、民事信託をご検討ください

  • 個人で賃貸不動産をたくさん持っているが、高齢に伴い、管理が大変になってきた。
  • 成年後見制度を利用すると、資産運用ができないので、不安が残る。
  • 認知症になった後も、子や孫に教育資金や結婚資金を贈与したい。
  • 障害をもった子の将来が心配。
  • 先祖代々の土地を長男の妻に相続させたくない。
  • 個人から法人へ不動産を譲渡する際の登録免許税・不動産取得税を節税したい
  • 円満に自社株を後継者へ渡していきたい

まずはお気軽にお問い合わせください

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