千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

大量の戸籍謄本、大変じゃない?―法定相続情報一覧図のメリットとは―

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はじめまして、スタッフの豊田です。

今回は、相続手続きの際に便利な「法定相続情報一覧図」というものをご紹介したいと思います。

 

大切な方がお亡くなりになられた際、不動産の名義変更や口座解約などの相続手続きには、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。誰が相続人としての資格を有するかを確認するためです。

 

しかし、戸籍というのは1枚の紙で事足りるものではなく、婚姻時や転籍によって戸籍が変わったり、法律の規定によって勝手に新しく作り直されたりすると、どんどん謄本の通数が増えていってしまいます。

中には、住所を変更する度に戸籍も移しており、毎年のように本籍地が変わっているといった方もいらっしゃいました。

(参考:住所と戸籍は別物? https://www.eagle-office.jp/blog/317/ )

そうなると、相続手続きには、いったい何枚の戸籍謄本が必要となるのやら…。

 

そして、集めた戸籍を法務局や金融機関に提出に行くのですが、大量の戸籍を持っていく方も、持ってこられた方も、それはそれは大変です。

しかも、提出先が複数あると、なおのこと。

 

そこで便利なのが、冒頭にご紹介した「法定相続情報一覧図」です。

集めた戸籍から被相続人の相続関係を紙1枚にまとめ、戸籍一式とあわせて法務局に提出すると、法務局の方が確認したうえで、証明書として発行してくれるのです。

法務局が発行してくれる書類なので、たった紙1枚でも、効力には全く問題なし。

これがあれば、毎回毎回大量の戸籍を抱えていかなくても相続手続きをすることができますし、提出先の担当者も一目でサッと相続関係がわかるので、手続きがスムーズに進む可能性が高まります。お互い、Win-Winですよね。

 

もしかしてうちも、戸籍の移動、多かったりして…と思った方!

イーグル司法書士事務所では、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、その後の相続手続きまで、サポートを行っております。お気軽にご相談下さい!

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