こんにちは!
スタッフの坪田です。
前回は「戸籍の種類」を中心にお話ししましたが、
今回はちょっとテーマを変えて、「合同会社」と「株式会社」の違い について解説していこうと思います。
会社の設立を検討している方の中には、
「合同会社と株式会社、どっちにすればいいんだろう?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。
そんな方に向けて、今回は両者の違いをわかりやすく整理してみました。
それでは、さっそく見ていきましょう!
まず、合同会社とは名前の通り、株式会社とはちょっと違う会社の形になります。
合同会社の主な特徴は、ざっくり言うとこんな感じです!
①出資者(お金を出した人)が直接経営に関われる
②「株主」「取締役」の代わりに「社員」「業務執行社員」がある。
③会社設立時に、公証役場の定款認証が不要
※補足:合同会社の場合、出資した人を「社員」と呼び、役員を「業務執行社員」と呼びます。
一般的に使われる「会社の社員」とは意味が異なるため、注意が必要です!
では、次の項目で株式会社との違いを具体的に見ていきましょう!
合同会社と株式会社の違いは、大きく分けて4つあります。
①出資者と経営者の関係
②出資者・役員の名称
③設立時の手続き
④資金調達のしやすさ
それぞれの違いをもう少し詳しく見ていきましょう。
株式会社の場合、お金を出した人と会社を動かす人が別々、というイメージです。
そのため、株主は会社にお金を出しますが、経営の判断には基本的に関わりません。
一方で、合同会社の場合、基本的に出資者が直接経営に携わっています。
株式会社の場合、「株主」「取締役」といった役職があります。
一方で、合同会社の場合、前述のとおり、「株主」「取締役」の代わりに「社員」「業務執行社員」があります。
株式会社を設立する場合、管轄の公証役場で定款認証が必要になります。
一方で、合同会社の場合、定款認証は不要なため、設立費用を安くすることができます。
株式会社は合同会社とは違い、株式を発行できるため、出資を多く集めやすいといったメリットがあります。
※ちなみに、中小企業の場合、「株主=経営者」という場合が多いです。
そのため、株主と経営者が明確に分かれているのは、大企業に多いパターンになります。
いかがでしたでしょうか。
会社を設立する上で大切なのは、「どっちがいい?」というよりも
それぞれの会社形態の特徴やメリット・デメリットをしっかり理解したうえで選ぶことです。
もし会社の設立で迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、合同会社・株式会社の設立手続きから登記申請まで、一貫してサポートしています。
無料相談も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください!
それでは、次回の記事でお会いしましょう!