こんにちは、萩でございます。
本日は、「公正証書遺言の作成について」触れてみたいと思います。
遺言についてよくご相談いただくのが、
「自分と配偶者の間には子どもがいない。兄弟がいるが、死後の財産は100%配偶者に残したい。」
といった内容です。
さて、相続人(亡くなった人)と配偶者との間に子どもがなく、兄弟がいる場合、法律で決められた相続の割合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。
では、遺言を残さずに亡くなってしまった場合どうなるのでしょうか?遺言がない場合、法定相続人で遺産分割協議を行います。兄弟が遺産分割協議に納得せず、ご自宅の名義すら配偶者に変えられないという悲惨な状況も過去にありました。
残された人に大変な思いをさせてしまうかもしれない・・・
そんな時はぜひ「遺言書」を作成しましょう!!!
遺言書に、全財産を配偶者に相続させる旨を記せば、配偶者に100%残すことができます。
では遺言書をどのように作成したらいいのか。
我々がオススメするのが、公正証書遺言です。
一般的に遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言の二種類があります。
自筆証書遺言とは、文字通り自分で手書きした遺言書です。こちらは死後、裁判所で検認という手続きが必要になります。検認は、戸籍等の書類を整え、裁判所へ申立てをしなければならないため、手間と時間がかかってしまいます。
また、遺言書は適切に作成されていないと無効なってしまう可能性があります。過去に遺言書の文面をワードで作り、署名だけしていて無効となってしまったケースも見てきました。
公正証書遺言とは、公証役場で証人2名の立会のもと公証人が作成してくれる遺言書で、死後に相続が開始しても検認手続きは不要です。また、公証人が作成するので無効になる可能性はほとんどないですし、公証役場で保管されるため紛失や改ざんのリスクもありません。
いかがでしたでしょうか。遺言書を作成するのに早すぎることはありません!!ご自身が大切に築き上げてきた財産をどうするか、どんな年齢の人にとっても重要なことです。ぜひ公正証書遺言をご検討してみませんか。
イーグル司法書士事務所では、公正証書遺言作成のサポート手続きも行っております。電話またはメールにて、ご相談お待ちしております!!