こんにちは!
スタッフの坪田です。
7月に入り、今年も国税庁から路線価が公表されました。
「今年も路線価が上昇した!」というニュースを、目にした方も多いのではないでしょうか。
その一方で、「路線価が上がると相続登記の費用も上がるの?」と疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、2026年の路線価の概要と、
路線価の上昇が相続登記の費用に与える影響について、分かりやすく解説していきます。
それでは、さっそく見ていきましょう。
まずは、「路線価」について簡単にご紹介します。
路線価とは、道路に面した土地の1㎡あたりの評価額のことです。
「土地の値段のものさし」のようなものとイメージすると、分かりやすいかもしれません。
国税庁が毎年7月に、その年の1月1日時点の価格を公表しており、
相続税や贈与税を計算する際に使用されます。
「自分の土地の路線価が知りたい」という方は、国税庁の公式サイト(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表)で確認できます。
気になる方はぜひチェックしてみてください。

今年の路線価は、全国平均で前年より2.9%上昇し、5年連続の上昇となりました。
なぜ、これほど上昇が続いているのでしょうか。
背景には、都市部の再開発や、観光地でのインバウンド需要の高まりがあるとされています。
「一番高い場所はどこ?」と気になる方も多いはずです。
今年も全国トップは、東京都中央区の銀座中央通り(鳩居堂前)でした。
1㎡あたり5,336万円(前年比で+11.0%)で、41年連続の全国1位となっています。
また、上昇率が最も高かったのは、長野県白馬村(前年比+32.7%)でした。
インバウンド需要やリゾート開発などを背景に、3年連続で全国1位となっています。
同じ長野県の野沢温泉村や、北海道の富良野市でも、大きく上昇しており、観光地を中心に地価の上昇が続いていると言えます。
一方、石川県の輪島市では前年より8.6%下落となりました。
能登半島地震や豪雨災害の影響が続いていることが背景にあるとされています。
このように、全国平均では上昇しているものの、地域によって路線価の動きは大きく異なります。
それでは、路線価が上昇すると、相続登記の費用にも影響があるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
結論からお伝えすると、相続登記の費用は、路線価が上がっても直接上がるわけではありません。
「え、そうなの?」と思われた方も多いかもしれません。
ここからは、その理由を解説していきます。
相続登記を申請する際、「登録免許税」という税金がかかります。
通常、登録免許税は路線価ではなく、「固定資産税評価額」という別の評価額をもとに計算されます。
では、なぜ路線価が上がっても登録免許税に影響しないのでしょうか。
その理由は、路線価と固定資産税評価額が、それぞれ異なる目的で使われる評価額だからです。
違いを表にまとめると、次のようになります。
| 項目 | 路線価 | 固定資産税評価額 |
|---|---|---|
| 決める機関 | 国税庁 | 市区町村 |
| 主な用途 | 相続税・贈与税の計算 | 登録免許税・固定資産税の計算 |
| 見直し時期 | 毎年 | 原則3年ごと |
このように、路線価と固定資産税評価額は、決める機関や使われる目的、見直しのタイミングが異なります。
そのため、路線価が上昇したからといって、相続登記の登録免許税が高くなるわけではないのです。
いかがでしたでしょうか。
今回は、2026年の路線価の概要と、相続登記の費用への影響についてご紹介しました。
2026年の路線価は5年連続の上昇となりましたが、相続登記の登録免許税は固定資産税評価額をもとに計算されるため、
路線価が上がったからといって、登録免許税が高くなるわけではありません。
とはいえ、相続登記には書類集めなど何かと手間がかかるものです。
登録免許税のことや相続登記の手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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相続登記のみならず、相続税や贈与税の相談も承っております。
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