千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

事業承継Succession

「まだ先のことだから・・・」「現状で手一杯で・・・」といって事業承継対策を先送りにしている経営者はたくさんいるのではないでしょうか。
このまま放置していると、いざ事業承継の時に、後継者がいない、相続でもめて承継どころではない、など問題が生じ、廃業しなければならないといったことにもなりかねません。
中小企業の事業承継対策の要素として大きく分けると2つあります。早めに事業承継対策に取り組むことが大切です。

1. 経営の承継

経営の承継については、内部で各部門を経験させる、経営理念を伝授する、役員等責任ある地位に就かせるなどの方法があります。
また、外部で子会社・関連会社の経営を任せることも有効な方法の一つです。

2. 自社株式・事業用財産の承継

財産の承継については、安定した経営を目指す場合、後継者に集中して自社株式や事業用財産を集中させる必要があります。
そのため、後継者へ株式や事業用財産を集中させ、後継者でない子どもの遺留分に配慮するとともに、場合によっては、後継者でない子どもが相続した株式を会社が買い取ることができるよう配慮しておく必要があります。
より後継者への経営権を集中させる方法として、遺言の作成、また、会社法を利用した種類株式(議決制限株式)の利用などがあります。
また、後継者に議決権だけを託し、株式の経済的利益は引き続き先代が受け続ける方法として、民事信託があります。
後継者に議決権を託し、会社経営に少しずつ慣れてもらい、最終的には株式の経済的利益も受託者である後継者に引き継いでいくことができます。
このように、事業承継の方法は様々であり、色々な選択肢の中から法務面・税務面においてベストな方法を提案させていただきます。 勿論、税務もとても大切な要素になりますので、こちらは、提携の税理士が担当します。
もっとも付加価値の高い事業承継のサポートができるよう、最大限努力いたします。
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